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空き家の遺品整理は早いほど損をしない理由

ノベルでは相続した空き家を何年も放置しており、維持費の高さがしんどくなり売却を考えた際に家の中にあるものを全部整理したいというお客様から遺品整理のご依頼をいただくことが月に数件あります。

これは残置物(家の中にある家具などの荷物)があると全然物件が売れないためです。

保存状態が悪くボロボロになってしまった家具や家電、古い本や布団などが残っている状態の家は資産価値が高いなどよほどの理由がない限りほぼ売れません。

また、売れないまま空き家を放置してしまうと50万円以下の罰金刑になったり、行政が空き家を解体して解体費用が所有者に請求されることもあります。

そこで本日は空き家を放置して大損してしまう前に遺品整理をおすすめする理由を説明させていただきます。



空き家に対する罰則が厳しくなった経緯

現在、日本では20年間で空き家の数が1.5倍に増加しており、適正に管理されていない空き家で発生する

  1. 倒壊

  2. 悪臭

  3. 景観の悪化

  4. 不法侵入

  5. 不審火

などの問題が起こり地域住民に被害を与える可能性が高まっていることを受け

平成27年に「空家等対策措置特別措置法」が制定されました。


行政によって実際に行われる空き家への措置

まず適正に管理されていないと認定された空き家には行政は所有者の許可なしで立ち入り調査を行います。

その調査によって特定空き家に指定されると行政より

  • 助言

  • 指導

  • 勧告

  • 命令

が出されます。

これに従わない場合は50万円以下の罰金となります。

それでも対策を行わない場合は行政が近隣住民に危険が及ぶと判断すると代わりに解体工事を行い、

解体にかかった費用を所有者に請求します。

国土交通省が令和3年に掲載した資料では解体費用に1040万円と記載されているので、放置し続けると大きな金額の支払いが発生することになるのは覚えておきましょう。


残置物がある空き家が売れない理由

残置物のある相続した空き家を現状のまま売却することは可能なのですが、

5年以上使用されていた家具や家電のほとんどは価値がないため買主からすれば処分に手間とお金がかかる不要なものがついた訳あり物件となります。

そのため売却できたとしても残置物がない場合と比較すると安くなってしまいます。

可能であればご自身で、難しければ業者に依頼して残置物の処分を進めておくと良いでしょう。


空き家の遺品整理は早めにしないと損する理由

空き家の遺品整理をご依頼いただいた時によくあるのが、何年も放置していたため買取できたものがほとんど壊れてしまっているケースです。

空き家のまま放置された家は劣化が急速に進みます。

特に換気不足による湿気や雨漏りで家具にカビが発生してしまったり、家電が壊れてしまったりして処分するしか対応方法がなくなっていることも多いです。

早めに遺品整理を行なっていれば売却できて、空き家を整理する費用も大きく節約できたのにと思うケースも少なくありません。

住む予定のない空き家の遺品整理を考えてらっしゃる方はぜひ一度、不用品回収ノベルにご相談ください!

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