生前整理は、多くの人が「自分には関係ない」と考えています。
実際、「何が遺産として残るのか」「誰が相続人になれるのか」を把握していないのが現状です。
生前整理の進め方として初めに、「遺産として残るものを把握する」ことが重要です。
交流がない人に財産が渡ったり、他人に迷惑をかけることを避けたいですよね?
ここでは、生前整理の進め方・相続人・遺産についての疑問を解決できるよう、プロの目線で解説していきます。
自身が相続人になった場合にも役立ちますよ!
生前整理は、進め方を知ってもなお、根気が必要です。そのため「業者の選び方」も紹介しています。業者との金銭トラブルは後が絶えません。
大変な作業の中、理不尽な目に合わないためにも、業者の選び方を学んで回避しましょう!
目次
生前整理の進め方3つのポイント!一番初めに財産の把握を
不用品回収業者の選びのポイント!生前整理と遺品整理
相続人とは?事実婚でも財産を残す方法
まとめ
生前整理の進め方3つのポイント!一番初めに財産の把握を
【生前整理の進め方】
財産の把握
思い出の品や私的財産の整理
不用品の整理や廃棄
相続の検討と遺言書の作成
エンディングノートの作成
ポイント①生前整理で一番初めにすることは、「財産の把握」
生前整理の進め方の1つとして、一番初めに「全体の財産の把握」をすることが、スムーズに生前整理をするポイントです。
故人の財産は、相続されるものになります。財産には、「プラスの資産」と「マイナスの資産」があります。
しかし、意外と自分の情報ですら、全ては把握できていないんですよね。
相続するものはない!と思っていても、知らず知らずに「マイナスの資産」を残し、誰かに負担をかけることもあります。
【整理しておく財産表】
プラスの資産 | マイナスの資産 |
・現金 | ・借入金(ローンなど) |
・預貯金 | ・保証人 |
・株やFXなどの有価証券 | ・クレジットカード |
・各種会員権(ゴルフ・リゾートホテル等) | ・未払いの税金 |
・各種保険 | ・未払いの医療費 |
・公的年金 | ・未払いの家賃 |
・動産(骨董品・美術品・宝石・自動車など) | |
・不動産 | |
上記表に記載した通り、マイナスの資産「負債」も財産となります。
ローンやクレジットの支払いも財産となります。知らずに引き継いだ相続人が、金銭的な負担を被る可能性もあります。
ご自身で解決できるよう整理しておきましょう!
【整理しておく財産表】の中で、ご両親やお子様の分を把握しているものはいくつありますか?
一緒に住んでいても、本人でないと場所も分からないことが多いです。
防犯のために隠していたり、ネットのどこかに残していたり、外部に移している可能性もあります。
相続人が困らないためにも整理したのち、しっかりと情報を共有することが大切です。
「財産の把握」なんて、さらっと出来そうなイメージですが、ここがとても重要で大変な作業なんです!
ポイント②生前整理は、全財産のその後を整理して決めることが大切
故人の思い出の品がいさかいの種になることもあります。
そのため、「思い出の品や私的財産の整理」が必要となります。
生前整理は、全財産を把握し、それぞれの財産のその後を整理することがとても大切です。
例えば、高級時計や宝石の付いたアクセサリー、趣味で購入した陶器など何かの記念に購入した思い出の品もあるはずです。
残された方は、保存をするにも、売るにも抵抗があり、悩むことになります。
こうした品々はお金に換算できない価値があります。ここに金銭的価値がつくとさらに厄介です。
誰が引き継ぐのかや、引き継いだ後で売ってしまい、トラブルになることも多々あります。
整理した情報は他者が分かるよう、伝えておくか「遺言書」や「エンディングノート」に記載して残しておきましょう。
ポイント③不用品はすべて処分ではなく「買取り」できるか見てもらう
生前整理の進め方には、もう1つポイントがあります。
骨董品や家具など、自分では価値がわからないものもあるかと思います。
すべて処分ではなく、少しでも費用の足しになるよう、「買取り」できるものがあるのか、みてもらうことがオススメです。
遺品整理の業者の中には、不用品の回収や買取りをしてくれる業者があります。
買取りも請け負ってくれる業者だと、別々に依頼しなくていいので、手間も時間もお金も節約可能です。
しかし、物によっては専門の買取業者の方が高く買い取ってくれる場合もありますので、それぞれの専門の業者に依頼をする方がお得になることもあります。
不用品回収業者の選びのポイント!生前整理と遺品整理
「捨てる」には、たいへんな手間とお金がかかります。
リビングにあるものを、「捨てる」と想像してみてください。
ダイニングテーブルやソファーなどの重たいものを自分たちでゴミ捨て場に運ぶだけでも大変な作業になります。
家中の不要な家具や家電をすべて捨てるとなると、数ヶ月から半年ほどかかってしまう方も少なくありません。
不用品回収業者選びのポイント
【不用品回収業者選びのポイント】
ホームページにすべての料金設定を載せている
会社の住所や電話番号を明らかにしている
分別の必要がない
「軽トラック」「2トントラック」に載せ放題といったプランがある
買取りサービスがある
「すべて無料で回収」とうたっていても、積み込み費用・人件費・階段費用などの、追加料金を請求されることがあります。
不用品回収業者との、料金や対応によるトラブルが後を絶ちません。
上記のポイントは、生前整理や遺品整理を行う際に、安心面とご依頼者の負担が、少しでも軽くなるためのポイントです。
トラブルの事例と、悪質業者を見抜くポイントは、こちらの記事に詳しく記載しておりますので、ぜひこちらも参考にしてください。
遺品整理にも不用品回収業者がオススメな理由
生前整理の場合は、自身で大きなものを仕分けるのが難しく、業者に頼むのは分かるが、遺品整理でも業者に頼んだ方がいいのでしょうか。
遺品整理は、相続人や残された家族がすることになります。
残されたものや量にもよりますが、業者に頼む方は多いです。
精神的にも沈んでいる中、プラスの資産・マイナスの資産を分け、さらに家に残っているものを「整理・仕分け・処分」を1人でするのは重労働です。
また、故人が賃貸物件に住まれていた時、多くの場合は、葬儀後14日以内に退去するなどのルールがあります。
そのため、急いで遺品整理をし、部屋を明け渡す必要があります。
大型の家具家電を処分する際に、まとめて不用品を回収してもらうのがオススメです。
相続人となった際に、少しでも負担が減るよう、不用品回収業者の見分け方を知っておくことは、自身を守ることになります!
相続人とは?事実婚でも財産を残す方法
相続人とは、故人が遺した相続財産を受け取る人のことです。
家族?配偶者の親族?いとこ?パートナー?
実際に私も誰の相続人となるのか、私の相続人になる人がいるのか把握できていませんでした。
では、一体どの関係の人までが、相続人として財産を受け取れるのでしょうか。
相続人に当てはまる人とは
【法定相続人】
配偶者
(優先順位)
子供
親
兄弟姉妹
上記でもお伝えしましたが、相続人とはプラスの資産を受け取れるだけではありません。
マイナスの資産や生前整理も、「遺品整理」として、引き受ける権利があります。
それを踏まえた上で、しっかりと相続人について把握しておくことが大切です。
民法で決まっている相続人は、まずは配偶者です。配偶者が最も優先的な相続人となります。
配偶者以外の相続人には、優先順位があります。優先順位は、上位のものが相続人となると、下位のものは相続人にはなりません。
(1)配偶者以外の相続人の優先順位1番は、子供。
養子や認知した子ども、前婚の配偶者の子どもも含みます。
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系の子供や孫など直系卑属が、相続人となります。
(2)優先順位2番目は、親。
故人に子供がいない場合は、故人の直系の親が相続人となります。
実親でなくとも、養親も含まれます。
両親が先に亡くなってしまっている場合は、祖父母。祖父母も死亡していれば、曽祖父母などの直系尊属となります。
(3)優先順位3番目は、兄弟姉妹。
故人に子ども・両親・祖父母もいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなられている場合は、甥や姪が相続人となります。
配偶者・相続人がいない場合は、国に返納されることになります。そのことについては、別の記事にて、詳しく説明したいと考えております。
ぜひそちらもご覧ください。
また、事実婚のパートナーは、原則的に何も相続することはできません。
事実婚とはいえ、パートナーの間に認知している子供がいるのなら、その子供は財産を相続する権利があります。
「自分は、誰かの相続人に当てはまるのか」を把握しておくことは、突然の事態にも冷静に対応することが可能となります。
自身に何かあった時には、安心にも繋がります。
事実婚でも財産を残す方法
ここでは、パートナーに財産を残す4つの方法をお伝えします。
【パートナーに財産を残す4つの方法】
遺言書で遺贈する
生命保険の受取人に指定する
生前贈与をする
特別縁故者にする
1.遺言書で遺贈する
遺言書によってパートナーに財産を残すことはできます。
しかし、戸籍上の配偶者やその相手との子供がいる場合、すべての財産をパートナーに残すことはできません。
遺留分を請求をされたら渡さないといけないからです。また相続税の優遇措置を受け取ることもできません。
2.生命保険の受取人に指定する
保険会社や受取人の制限によりますが、生命保険で受取人に指定することができる場合もございます。
しかし、事実婚では受取人の制限により、受取人に指定できない場合がありますのでご注意ください。
3.生前贈与をする
生前贈与は生命保険と違い、贈与する相手との関係に制限はありません。
配偶者や子供といった身内以外のパートナーにも生前贈与をすることができます。
しかし、年間の贈与額が110万を超えると贈与税の申告が必要になります。
4.特別縁故者にする
こちらは、パートナーが被相続人が亡くなった後、家庭裁判所に申し立てるという方法です。
条件は4つあります。
被相続人に法定相続人がいない
被相続人に看病や介護をおこなった
被相続人と生計を同じくしていた
その他、特別密接な関係にあった
特別縁故者にするには、この4つを満たさないといけません。
そのため、被保険者に配偶者がいる場合、パートナーが特別縁故者として申立てをすることはできません。
まとめ
【生前整理の進め方】
財産の把握
思い出の品や私的財産の整理
不用品の整理や廃棄
相続の検討と遺言書の作成
エンディングノートの作成
財産には、「プラスの資産」と「マイナスの資産」がある。トラブルになることも多々あるため、生前整理が大切。
生前整理の進め方のポイントは3つあります。
全体財産の把握をすること
全財産のその後を整理して決めること
不用品回収業者に買取りできるか見てもらうこと
【不用品業者選びのポイント】
ホームページにすべての料金設定を載せている
会社の住所や電話番号を明らかにしている
分別の必要がない
「軽トラック」「2トントラック」に載せ放題といったプランがある
買取りサービスがある
不用品の整理は不用品回収業者に頼むことがオススメだが、金銭トラブルが多い。
【法定相続人とは】
★配偶者
★(優先順位)
子供
親
兄弟姉妹
相続人は、故人が遺した相続財産(プラスの財産もマイナスの財産)を受け取ることとなる。
パートナーは原則的に受取はできないが、条件を満たしていたら可能性もある。
自身が亡くなった後、全く交流がない相続人に遺産が渡ること。
思いがけないところで、他人に多大な迷惑をかけることを避けるためにも、生前整理は大切です。
また、整理をすると今後の生活の見直しにもなり、より良い時間を過ごすきっかけにもなり得ます。
自身が相続人になる可能性もあるため、生前整理の進め方や相続人について学び、不必要なトラブルを避けましょう!
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